東京地裁で路線価に基づいて算出した相続財産評価が否定された件

東京地裁で路線価に基づいて算出した相続財産評価が否定された件

今年8月末の判決で、路線価に基づく相続財産の評価を「不適切」としたのは東京都内と川崎市内の2棟のマンション。相続人は路線価などから2棟のマンションを「約3億3000万円」と評価し、銀行などからの借り入れが有った為、相続税額を「0(ゼロ)」として申告した。

だが購入した価格は2棟で計13億8700万円で、路線価の約4倍。国税側の不動産鑑定でも2棟の評価は約12億7300万円で、路線価とかけ離れていた。この為国税側は不適当と判断し、「相続税の申告漏れにあたる」として、約3億円の追徴課税処分を行った。

相続人は取り消しを求めて提訴していたが、今回の取引は近い将来に発生することが予想される相続で、相続税の負担減や回避する取引であると認定された為、国税の主張する不動産鑑定の価格が妥当という判決になった。

新聞記事の要約です。

今後相続対策としての不動産購入と物件の評価方法は注意が必要です!

不動産の相続税は「時価」で評価すると法律で決められています。ただ、国税庁は「納税者が時価を把握することは容易ではない」として、「路線価」を毎年発表し、相続税や贈与税の算定基準としています。

しかし今回の判決はそういった常識として捉えていた部分を否定する結果となりました。国税当局は国税庁長官の指示で財産評価を見直すことができる通達の規定を適用して価格を見直すことができ、「国税の伝家の宝刀」と呼ばれているそうです。ですが、どんな場合に宝刀が抜かれるのか明確な基準はなく、税理士も困惑することも少なくないそうです。

こういった事も有り、相続税の課税対象は2014年の4.4%から2017では8.3%とぼほ倍に増えており、今回のような相続財産の見直しが求められているようです。

まずは国税当局には「伝家の宝刀」を適用する基準を明確にしてもらいたいですね。 

また金額の大きな相続は、税理士等の専門家に相談して、今まで以上に評価方法やリスクを検討して、慎重に進めるようにしていくことをお勧めします。

川口市の不動産は当社にお任せ下さい。

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不動産売却

この記事を書いた人

三浦 克友

代表の三浦克友(みうらよしとも)と申します。 1981年(昭和56年)生まれ、A型、川口市出身です。 プライベートでは妻と息子と娘と柴犬(黒)と賑やかに暮らしております。 最近の趣味は、エニタイムでの筋トレと球技全般で、ゴルフを始めました。 基本身体を動かすことが大好きです。 また自宅での役割が日用品の買い出しや洗濯なので、主婦目線にも自信があります。 不動産業界15年のキャリアから培った経験と知識とノウハウを活かし、川口市の在住の皆様と、これから川口市にいらっしゃる皆様のお役に立てる様に努力致します。 どうぞ宜しくお願い致します。